規約
Ⅰ.「田原小学校同窓会」会員の資格
○田原尋常小学校・田原國民学校・田原小学校に在籍し、一定期間授業を受け、卒業していること。
○田原尋常小学校・田原國民学校・田原小学校に一定期間在籍し、授業を受けていた者。(特例:この場合、本人の希望があること。)
○田原尋常小学校・田原國民学校・田原小学校の正規教職員であること。(特別会員)
Ⅱ.「田原小学校同窓会」活動内容
本会の目的を、「会員相互の親睦を図り、母校の隆盛・発展を期する支援の組織」とし、定期的に役員会を開き、その目的を果たすために次のような内容の活動を行う。また、事務局は、田原小学校内に置く。
○総会を隔年開催、本会役員を決める。
顧問:歴代同窓会長 相談役:歴代校長
・会長1 ・副会長:若干名(事務局長含む)
・会計2 ・監事2 ・常任幹事:10名程度
・学年幹事:各年度各学級男女1 (2×学級数)
会長・副会長(事務局長1含)・会計・幹事 (会計監査)・常任幹事・学年幹事の役員任期は2年とし、総会で決定する。再任を妨げない。
その他、会長が必要と認めた時、又は、学校長や役員の請求があった時、適宜、臨時総会や役員会を招集し、必要な議決を行うものとする。(過半数で議決)
○「田原小学校同窓会会員名簿」の発行・保管
○「田原小学校同窓会」への案内(必要に応じ)
○「田原小学校創立○周年」記念事業等への案内(学校との協議で、必要に応じ)
○「田原小学校同窓会」の会員の居住地等照会への対応(用途により、必要に応じ)
○その他、「田原小学校同窓会」に関して、同窓会会長が必要と認める事柄が発生したとき、必要な事項を行う。
Ⅲ.「田原小学校同窓会会員名簿」の扱い
同窓会会員名簿は、個人情報保護の観点から、会員相互が保管する事はしない。(初版:100冊印刷製本)また、他の用途に活用するため、他の者へ貸したり譲渡したりすることを禁ずる。
○会員名簿への登載は、新正規会員(卒業時)になる際に、新正規会員の保護者の承諾を得て行うものとする。(登載がなくとも会費の支払いを以て会員となるが、連絡等は不可であることを了承されたい。)
○会員名簿は、信頼のおける限られた者(【顧問・同窓会会長・副会長(事務局長)】、必要に応じ、数人の役員及び相談役)が持ち、あるいは持ち出し、閲覧し、あるいは閲覧させることができる。
○その他の名簿は、田原小学校校長室に、常時保管するものとする。また、保管している、その他の名簿は、学年学級等の同窓会会合の際に貸し出しできる。(その際、新しい情報など、加除訂正があれば訂正用冊子に記入のこと。転写・紛失などに十分な注意を払い、幹事が責任を持って校長室に戻す。)
○学年・学級の同窓会幹事(代表)は、各学年・学級の同窓会開催など、名簿閲覧の必要が生じた場合は、田原小学校校長(副校長)、及び、名簿を保管している同窓会役員に申し出、同窓会会長(及び、現校長)の許可のもと、名簿を閲覧し、あるいは、学年・学級の必要な頁の写しを取ることができる。
○名簿の追加・加除訂正は、名簿を保管している同窓会役員・学校が、その都度記録しておき(備考欄に訂正年記録)、同窓会役員組織で確認の上、必要に応じて製本し直す。また、製本するまでに追加された各年度の名簿は、補助簿等にファイルして保管しておく。(例:「0周年」又は、「5周年」毎に見直す。
・・例:110・115周年時等)
IV.会計及び基本金
○本会会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
○本会の経費は、会費(新正規会員の卒業時における会費)、臨時会費、寄付金及び、その他の収入を以てこれに充てる。
V.附 則
○本会会則を改め、又は、変更する時は、総会、又は役員会の議決に付さなければならない。(出席者及び、予め書面や代理人によって出された欠席者の意見も含め、)過半数の賛成を以て決定する。
○本会会員が、氏名・住所・電話番号等一身上に異動があったときは、速やかに幹事等に通知すること。
○本規約等は、平成26年8月26日より有効とする。
以 上